不動産の使用料等の支払調書

Post date: 2020年9月9日

 

法人が給与や報酬、不動産の使用料などを支払った場合には、税務署に法定調書を提出することが義務付けられています。

法定調書は約60もの種類がありますが、法人が自社の借上げ社宅制度などで社員の住居のために賃料等を支払った場合に提出が必要になる法定調書は、主に以下の3種類となり、支払先毎に作成することになります。

 

  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸し付けのあっせん手数料の支払調書
  • 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書

 

対象となる期間は1月1日から12月31日までとし、その1年間に支払った賃料等の額やその他の情報を所定の調書に記入して、原則としてその翌年の1月31日までに提出しなければなりません。提出先は支払いをした法人の所在地を管轄する税務署になります。

 

 

不動産の使用料等の支払調書


【提出の対象となる支払い】

  • 支払先である賃貸人が個人の場合で、賃料・更新料・権利金等の支払総額が1年間で15万円以上あったもの
  • 支払先である賃貸人が法人の場合で、更新料・権利金等の支払総額が1年間で15万円以上あったもの

 

不動産等の売買又は貸付あっせんの手数料の支払調書

不動産仲介業者にあっせん手数料(仲介手数料)を支払った場合には、こちらの調書も必要です。

 

【提出の対象となる支払い】

  • 15万円以上のあっせん手数料の支払があったもの



非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書

支払先である賃貸人が、『国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人』以外の個人、又は、本店又は主たる事務所の所在地を国内以外に置く法人の場合は、不動産の使用料の支払い調書に代わってこちらの調書を提出することになります。

 

【提出の対象となる支払い】

  • 支払先である賃貸人(非居住者)が個人の場合で、賃料・更新料・権利金等の支払総額が1年間で50万円以上あったもの
  • 支払先である賃貸人(非居住者)が法人の場合で、更新料・権利金等の支払総額が1年間で15万円以上あったもの

 

 

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