社宅管理業務とは?

Post date: 2020年9月10日


企業の中には、従業員が住む家の賃貸借契約を、企業自らが契約名義人となって契約を結び従業員に代わって賃料等の支払いをすることがあります。いわゆる借り上げ社宅と言われるものです。

弊社では、この借り上げ社宅にまつわる契約締結から日々の賃料支払い、契約更新、名義変更、解約に至るまでの様々な業務を包括的に引き受けていますが、今回は、契約締結の部分に焦点を当てて解説させていただきたいと思います。

社宅管理 業務内容

弊社が担当している法人様から一つの例としてお話しを進めていきます。

物件が決まり、申込みが通った段階で、貸主側より契約書類の雛形を入手し、契約内容の確認に取り掛かります。弊社では、宅地建物取引士資格や不動産仲介業者の営業経験を有する社員など知識・経験豊かな複数の目によって、法人様の立場に立ち、責任を持って様々な角度・視点から内容確認をします。

従業員様が物件を決める際、賃料などについて交渉をされる事があります。賃料減額、フリーレント、また室内設備にまつわることなど交渉の内容は様々です。弊社では、賃貸借契約締結前に従業員様より交渉の内容を確認しており、それらが雛形に反映されているかを漏れなく確認します。それとともに、法人様の社宅規定に違反する内容が含まれていないかの確認もします。

また、更に、借主にとって不利な条件が含まれていないかの確認も取ります。例えば、契約によっては、早期解約による解約違約金が条件に含まれていることもあります。従業員様の個人的な事情による解約ではなく、転勤など会社都合で早期解約となった場合、借主は違約金を貸主に支払わなくてはなりません。したがって、弊社では、違約金の条文についての確認をし、必要に応じて訂正の依頼をします。

このような内容確認を重ね、法人様、従業員様双方にとって最善の状態とした上で、最終的に双方に確認を取り契約締結の手続きに進みます。

なお、弊社では、支払い代行もしておりますので、契約締結までの一連のプロセスは、契約金の支払期日、契約開始日を見据えた上で行っております。これにより、支払いのタイミングが合わないが故に従業員様が鍵を受け取れない、契約書の捺印が間に合わないが故に従業員様が鍵を受け取れない、などの問題が発生することもありません。

このように、弊社では従業員様には安心してスムーズに入居できるよう努めております。また、法人様の代理として、貸主側とよい関係を保ち、善良なる借主としての立場を担うのも弊社の役割と考えております。法人様には弊社に委託してよかったと思っていただけるよう、常に、入居者様および法人様の立場に立ち賃貸管理に努めております。